本文へスキップ
労働保険事務組合

年度更新

「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」の期日は下記のとおりです。

■令和6年度の納付日 納入締切日 (口座振替日)

第1期 令和6年 6月24日(月)
第2期 令和6年10月29日(火)
第3期 令和7年 1月29日(水)

算定締切 令和6年4月30日(火)


計算シートをご利用される方は、下記よりダウンロードしてください。
必ず、ファイルを保存してから入力してください。
@LinkIcon算定基礎賃金等報告書(エクセル)←A4サイズですが、A3にして紙ベースで提出してください。 
A一括有期事業報告書(ダウンロードできません。同封の用紙をお使いください)
B一括有期事業総括算定基礎賃金等報告書(ダウンロードできません。同封の用紙をお使いください)
CLinkIcon賃金支払状況調査書←提出不要。検算にご活用下さい。
D雇用保険確認票←提出不要。加入状況の確認にご活用下さい。

※A・B【建設のみ】


作成にあたっての留意事項

労働保険料の算定にあたっては、対象となる賃金総額を正確に把握することが大切ですので、次の事項に留意して「労働保険料等算定基礎賃金等報告書」を作成してください。

◆労働者の範囲
 労働者とは、業務の種類を問わず事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。なお、具体的な取扱いについては、次の事項を参照してください。
LinkIcon労働保険対象者の範囲

◆賃金総額
 賃金とは、賃金、給与、各種手当、通勤手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払が事業主に義務づけられているものです。また、現物給与については、原則として所定の現金給与の代わりに支給するもの、つまり、その支給によって現金給与が減額されるものや労働協約において支給が拘束されているものは賃金となります。
このような現物給与でも、代金を徴収するものや福利厚生とみなされるのもは原則として賃金とはなりません。なお、主な具体例として、次の事項を参照してください。
LinkIcon賃金総額




労働保険事務組合(天童商工会議所内)

労働保険事務組合
〒994-0013
山形県天童市老野森1-3-28
TEL 023-654-3511
FAX 023-654-7481

天童商工会議所トップ