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1500を超える事業所が加入 地域のチカラ・企業のチカラ・地域のチカラ 商工会議所

TEL.023-654-3511

〒994-0013 山形県天童市老野森1-3-28






火災共済

つぎの事故によって損害が生じた場合、損害共済金をお支払いします

総合火災

   ※@〜Cに加えてD〜Hもお支払いの対象となります
   ※工場物件の場合は@〜Fとなります

普通火災

@火災 火災によって損害が生じたとき
A落雷 落雷による衝撃によって損害が生じたとき
B破裂または爆発 ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
C風災・雪災 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に時価額20万円以上の損害が生じたとき

D物体の落下・衝突
車両の飛び込みや、航空機の墜落などの物体の飛来、衝突によって損害が生じたとき

E騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき

F水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき

G盗難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備、什器などがこわされたり、
よごされたりしたとき
※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります
※現金または預貯金証書の盗難についてもお支払いします
※商品についてはお支払いの対象になりません

H水災
台風、洪水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき
※ただし、付属物は対象外とします
イ.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
ロ.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備、什器、商品、製品などに損害が生じたとき


さらに不時の出資に備える各種費用共済金もついて、より一層安心です。

1.臨時費用
1〜7の事故で損害共済金のほかに、30%を加算してお支払いします。ただし、1回の事故について住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です

2.残存物取片づけ費用
1〜7の事故で損害共済金をお支払いする場合、損害共済金の10%の範囲内で取片づけに要する実費をお支払いします

3.失火見舞費用
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えた場合、共済金額の20%を限度として、被世帯数に20万円を乗じた額をお支払いします

4.地震火災費用
地震を原因とする火災によって、つぎの損害が生じた場合、臨時に生じる費用に対して
地震火災費用をお支払いします
    イ.建物が半焼以上となったとき
    ロ.家財が全焼となったとき、または家財を収容する建物が半焼以上となったとき
    ハ.設備・什器・商品等を収容する建物が半焼以上となったとき
それぞれの共済金額の5%をお支払いします。ただし、1回の事故について300万円が限度です。(工場物件の場合は、1敷地内ごとに2,000万円を限度とします)

5.損害防止費用
1〜3の事故で損害防止軽減のために、必要または有益な費用を支出された場合、損害防止費用をお支払いします

6.修理付帯費用
摘要は非住宅物件に限る。1〜3の事故で損害が生じた結果、その共済の対象の復旧に必要かつ有益な費用。
1回の事故について共済金額×30%の額または、1,000万円のいずれか低い額を限度としての実損費用をお支払いします

問合せ先

 ◇問合せ先
 天童商工会議所 総務課
 〒994-0013 天童市老野森1-3-28
 TEL:023-654-3511 FAX:023-654-7481

 ◇山形県火災共済協同組合
 〒990-8580 山形市城南町1-1-1霞城セントラル13F
 TEL:023-647-2380 FAX:023-647-2382

LinkIcon山形県火災共済協同組合