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山形県の最低賃金

山形県最低賃金

最低賃金

効力発生日

1時間 647円

平成23年10月29日

 

産業別最低賃金

最低賃金額

適用除外される
労働者
(上記最低賃金が適用)

効力発生日

1日

1時間
(時間給者)

電気機械器具製造業
民生用電気機械器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)、蓄電池製造業、一次電池(乾電池、湿電池)製造業及び他に分類されない電気機械器具製造業を除く
    698円
  1. 18歳未満又は65歳以上の方
  2. 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 次に揚げる業務に従事する者
    イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    ロ 手工具若しくは小型電動工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け又は穴あけの業務
    ハ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め、塗布、選別又は部品の差し、曲げ若しくは切りの業務
平成18年12月25日
一般産業用機械・装置製造業   713円
  1. 18歳未満又は65歳以上の方
  2. 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者
自動車・同附属品製造業   714円
自動車整備業
自動車分解整備の業務に従事する者に限る。
  716円
  1. 18歳未満又は65歳以上の方
  2. 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
家具製造業
金属製家具製造業を除く。
5,085円 636円
  1. 18歳未満又は65歳以上の方
  2. 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者

 

平成10年
3月4日

医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、医療用計測器製造業 5,070円 634円
  1. 18歳未満又は65歳以上の方
  2. 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者
 

 

平成8年
1月10日

 次の賃金は最低賃金に含まれません。
  1. 精皆勤手当通勤手当家族手当、通勤手当及び家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  3. 1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  4. 時間外、休日、深夜労働に対する賃金
詳しくは、下記までお問い合わせください。
山形労働局労働基準部賃金室 023-624-8224
山形労働基準監督署 023-624-6211
 

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