特定退職金共済制度
ご加入・増口のおすすめ
一人月額30,000円まで非課税額がアップしました
加入口数限度が26口から30口に引き上げられました!!
掛金
●掛金月額:従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
●口数の増加:お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
掛け金モデル
給付金
●この制度の給付金はつぎのいづれかとなります。
@退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
A遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。ただし、65歳以上の加入者が死亡したときには、退職給付金と同額が支払われます。
B退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職金が10年間支払われます。
●給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が、加入従業員(被共済者)に支払われます。
制度の取扱い
●加入手続き
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、商工会議所に申し込んでください。掛金は、毎月定められた日に、ご指定の市内金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
●被共済者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。
●給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。なお、退職金通算制度を希望
される場合には、通算申出書が必要となります。