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 容器包装リサイクル法


対象となる事業者

対象となる事業者(特定事業者)の定義

容器包装リサイクル法での「特定事業者」とは、再商品化の義務を担う事業者のことです。市町村によって分別収集され、分別基準適合物となった容器包装廃棄物を、自らが製造・販売した量や金額に応じて再商品化を行う義務を担います。

適用除外者および適用猶予者とは
○ 義務が適用されない小規模事業者
業種 売上高※1  従業員※2
  製造業等 2億4,000万以下 かつ20名以下
  商業・サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下
※1売上高は、社会通念上、一般に想起される売上高、事業者が決算に用いるものと考えていただいて結構です。

※2従業員とは、「常時使用する従業員の数」一般的には、パートやアルバイト(日々雇入者 2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの、季節的に4ヶ月の期間を定めて使用されるもの 試用期間中のもの)は含まれません。

委託・受託関係にある場合の義務対象者

容器包装を用いることや製造することを他に委託した場合の義務対象者は、原則としてその委託者が再商品化義務を担うことになります(法第2条第9項および第10項)。
  具体的には、容器包装の使用量、リサイクルの容易さ、リサイクルに要するコスト等を実質的に決定することとなる容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等の要素を指示した者が再商品化の義務者です。

申請書は当所運営課まで提出してください。

詳細は(財)日本包装容器リサイクル協会ホームページにてご覧ください。