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財形貯蓄活用給付金・助成金制度


V 財形貯蓄活用給付金・助成金制度

目的:従業員が一般財形貯蓄を利用し計画的な財産形成を行ない、生涯の節目となる特定事由のための払出し、その資金に充てた場合一連の自助努力を支援するために、当該従業員に対して一定額以上の給付金を支払う事業主に対し、国が助成金を支給するものです。

特定事由 育児、教育、介護、自己再開発(教育訓練・健康増進)

支給対象 労働協約、就業規則を定め勤労者が一般財形貯蓄を一年以上保有し(一回の払出しが5万円以上で合計金額)
       50万円以上の払出しを行い、特定事由への充当を行う場合、給付金を支払った事業主が対象となります。

助成金額 1.5万円〜21万円の範囲で給付金を支給した事業主には、1.5万円〜11.7万円の助成金が支払われます。
       詳しくは下表を参考にしてください。

       「財形貯蓄活用給付金制度」は、社内制度として採用することが前提です。

【中小企業の場合】
特定事由への払い出し額 財形貯蓄活用給付金支給額 財形貯蓄活用助成金支給額
50万円以上
100万円未満
1.5万円以上3万円未満 1.5万円
  3万円以上6万円未満   3万円
  6万円以上9万円以下   5万円
100万円以上
150万円未満
2.5万円以上5万円未満 2.5万円
 5万円以上10万円未満   5万円
10万円以上15万円以下 8.3万円
150万円以上 3.5万円以上7万円未満 3.5万円
 7万円以上14万円未満   7万円
14万円以上21万円以下

    11.7万円

(例えば、各事業主は給付金として最低限を支給する限り、同額の助成金を受けることができ、事業主の財政的負担はゼロとなります。)