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V 財形貯蓄活用給付金・助成金制度
目的:従業員が一般財形貯蓄を利用し計画的な財産形成を行ない、生涯の節目となる特定事由のための払出し、その資金に充てた場合一連の自助努力を支援するために、当該従業員に対して一定額以上の給付金を支払う事業主に対し、国が助成金を支給するものです。
特定事由 育児、教育、介護、自己再開発(教育訓練・健康増進)
支給対象 労働協約、就業規則を定め勤労者が一般財形貯蓄を一年以上保有し(一回の払出しが5万円以上で合計金額) 50万円以上の払出しを行い、特定事由への充当を行う場合、給付金を支払った事業主が対象となります。
助成金額 1.5万円〜21万円の範囲で給付金を支給した事業主には、1.5万円〜11.7万円の助成金が支払われます。 詳しくは下表を参考にしてください。
「財形貯蓄活用給付金制度」は、社内制度として採用することが前提です。
| 【中小企業の場合】 |
| 特定事由への払い出し額 |
財形貯蓄活用給付金支給額 |
財形貯蓄活用助成金支給額 |
50万円以上 100万円未満 |
1.5万円以上3万円未満 |
1.5万円 |
| 3万円以上6万円未満 |
3万円 |
| 6万円以上9万円以下 |
5万円 |
100万円以上 150万円未満 |
2.5万円以上5万円未満 |
2.5万円 |
| 5万円以上10万円未満 |
5万円 |
| 10万円以上15万円以下 |
8.3万円 |
| 150万円以上 |
3.5万円以上7万円未満 |
3.5万円 |
| 7万円以上14万円未満 |
7万円 |
| 14万円以上21万円以下 |
11.7万円
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| (例えば、各事業主は給付金として最低限を支給する限り、同額の助成金を受けることができ、事業主の財政的負担はゼロとなります。) |
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