財形事務代行制度 本文へジャンプ
形事務代行制度
中小企業の事務負担を軽減し、財形制度の導入を促すため、中小企業団体等であって、一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が事務代行団体として指定し、団体の構成員である事業主の委託を受けて財形事務を代行する制度です。

☆財形事務 ☆払い出し ☆解約 ☆書類の取次ぎ☆書類保管 etc 財産づくりのスピードアップに

事業主の皆さんへ

 勤労者の計画的な貯蓄・持ち家取得・年金等の財産づくりに財形制度(給料の天引事務)を導入して下さい。

財形制度とは 昭和46年に制定された、勤労者が自ら負担して財産形成する者を、国が支援する制度です。

 天童商工会議所は、平成18年4月より、厚生労働省の指定を受け、財産制度の事務代行を行なうことになりました。これによって、導入事業所は煩わしい財形事務から開放され、従業員福祉の充実が図られる上、勤労者の生活基盤の安定に伴う労働意欲の向上、人材確保にも役立つことが期待されております。導入の受付は平成18年4月1日から開始されます。この機会に、是非導入についてのご検討をお願い致します。

 なお、財形制度支援員1名を配置(天童商工会議所運営課)しており、必要に応じて訪問相談も行っています。どうぞご利用下さい。

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天童商工会議所が事業主から委託を受けて行う主な事務

@財形貯蓄契約等の申し込みに関する事務

A財形貯蓄契約等に基づく積立金振込に関する事務

B財形貯蓄契約等の変更(住所、氏名、積立額等)に関する事務

C財形貯蓄契約等に基づく金銭の払出しに関する事務

D財形貯蓄契約等の解約に関する事務

E従業員・事業主の異動に伴う関係事務

F非課税限度額管理に係る事務

※その他財形貯蓄活用助成金に関する手続  き、金融機関との連絡・調整・勤労者・事業主に対する助言・指導等々

事業主の方に行っていただく事務

@従業員の給料から財形積立金を控除(天引き)する事務

A従業員本人(財形加入者)の生年月日や住所等の確認に関する事 務

B財形加入者の不適格事由等(退職等)の確認に関する事務

C財形加入者の非課税に関する書類を税務署に提出する寺務

財形貯蓄制度(種類と特色)
財形年金貯蓄

財形住宅貯蓄

一般財形貯蓄

利用目的 60歳以降に年金として払出しを受ける貯蓄です。 自己名義、かつ自己居住用の住宅の取得および増改築の費用に充当することが条件となります 使途自由な貯蓄です。何の規制もありません。
加入資格 55歳未満の勤労者の方でしたらどなたでもご加入できます。ただし1人1契約です。 55歳未満の勤労者の方でしたらどなたでもご加入できます。ただし1人1契約です。 勤労者の方でしたらどなたでもご加入いただけます。年齢の制限はありません。複数契約も可能です。
積立期間 5年以上お積立てください。 5年以上お積立てください。ただし、5年以内であっても住宅取得等の目的であれば、非課税で払出すことができます。 原則として3年以上お積立てください。いつでも自由に払出すことができます。
据置期間 積立期間と年金支払い期間の間の5年以内に限り据置期間を設けることが可能です。    

税金

財政住宅貯蓄と合わせて元本550万円まで利子非課税です。
積立期間から年金受取終了まで継続。ただし、目的外の払出(解約)をした場合、5年間の遡及課税となります。
※財形年金貯蓄と合わせて元本550万円まで利子非課税です。ただし、目的外の払出し(解約)をした場合、5年間の遡及課税となります。 20%の分離課税が適用されます。

財形年金貯蓄の非課税限度額は貯蓄商品によって異なります。例えば銀行・証券会社等は元本で550万円。保険等は、払込保険料の累積額で385万円。郵便貯金も預入総額で385万円等となっています。