お祭りなどの時に、短い期間、臨時に飲食店を営業する場合は、臨時飲食業の許可が必要になります。
ただし、臨時飲食店の許可申請ができるのは、簡易な調理加工を行う場合に限られます。
1許可がいるもの
(1)焼き物類(いか焼き、お好み焼き、串焼き、焼き鳥、大判焼きなど)
(2)揚げ物類(フライドポテト 唐揚げ、ホットドッグ、揚げドーナッツなど)
(3)煮物類(おでん、玉こんにゃく、煮込みなど)
(4)ジュース、ビール、アイスクリームなどの小分け販売
(5)その他調理食品 |
★その他、焼いたり、煮たり、揚げたりと、手を加えた食品は、下にあげた特例(2 許可がいらないもの)を除きすべて許可が必要になります。
★ジュース、ビール等をコップに注いで提供したり、アイスクリーム、カキ氷等を小分けして販売する場合も許可が必要です。
2許可がいらないもの
(1)簡易な菓子(綿あめ、リンゴ飴、べっこう飴、チョコバナナなど)
(2)農産物の簡易な一次加工品(焼き芋、焼きとうもろこし、むかし芋など)
(3)その他(缶ジュース、乾物、漬物などをそのまま販売する場合)
(4)試食品等を無料で提供するなど、営業に該当しない場合 |
3原則として臨時営業ができないもの
(1)鮮魚魚貝類、精肉の販売
(2食中毒の起こる可能性が高いと判断されるもの(おにぎり、刺身、鯉の洗い、寿司・弁当の調理など)
(4)その他複雑な調理を要する食品 |
申請時には申請料2700円、申請者が法人の場合は登記簿謄本を添えて開始日の一週間前まで、保健所に申請してください。
★営業許可証は、必ず見えること子に掲示しなくてはなりません。
問い合わせ:村山保健所生活衛生課 023-622-2543 内線267 |